安全統括管理者及び運航管理者 選任のアドバイス – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

安全統括管理者及び運航管理者 選任のアドバイス


海上運送法によって☟








オペレーターや遊覧船事業等を営む事業者は選任が必須となります。各種要件などご相談にのります。

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