種苗法に基づく品種登録申請 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

種苗法に基づく品種登録申請


種苗法に基づく品種登録申請とは☟








植物の新品種を育成するためには、通常、多大な資金・労力を費やして、長期間に渡り研究開発をすることが必要になります。




種苗法の品種登録の制度は、このように苦労して新品種を育成した者(育成者)に「育成者権」という権利を付与し、この権利を一定期間保護することで開発コストの回収を可能にして、育成者の意欲の増進を図り、新品種の育成を振興することを目的とした制度です




植物の特性を実際に調べますので、おおよそ2~3年かかりますが、植物の種類等によっては特性を調べるのに時間がかかる場合がありますので、さらに時間が必要となることもあります。

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