特殊車両通行許可申請 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

特殊車両通行許可申請


特殊車両通行許可申請とは☟








(特殊車両とは!?)




車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両をいいます。




(特殊車両を取り巻く法律は!?)




○車両制限令(道路法




概要 一般制限値を超える車両(1ページ参照)で道路を走行するときは、この法令で 定める「特殊車両通行許可」の申請を行い、許可証を得なければなりません。




○道路交通法




・概要 車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に 出発地の警察署に制限外許可申請を行い、許可を得なければなりません。




○道路運送車両の保安基準(道路運送車両法)




・概要 貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する場合は、この法令で定める 基準緩和認定を受けなければなりません。




(特殊車両通行許可申請の根拠は!?)




道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)




(申請の流れは!?)




申請者(荷主でも)が道路管理者に対して申請。

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