船舶国籍証書検認
広島市は今日も暑いです。
(三浦事務所は)
・急な案件も対応させていただきます。
・遠方への対応もさせていただきます。
・お困りの際はまずはご相談をお待ち申しております。
さてさて、
船舶国籍証書の検認という手続きがございます。
これを忘れていたらとても大変なことになります。
いろんな検認をやりましたが、ゆとりももって申請するのが一番です。
○根拠法令:船舶法第 5条ノ 2
○申請対象者:船舶所有者(又は船舶所有者から委任を受けた海事代理士)
○提出時期:船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日より 総トン数 100㌧以上の鋼製船舶は4 年 総トン数 100㌧未満の鋼製船舶は2 年 木製船舶は1年の経過後、国土交通大臣の定める期日まで。
お問い合わせお待ち申しております。
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