臨時航行許可申請 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

臨時航行許可申請


衝突、座礁等をおこした








船舶が最寄りの岸壁や造船所に航行するには臨時航行許可を受けなければなりません。臨時航行許可を必要とするかの判断から運輸局や海上保安庁と連携を取り合う必要があります。当事務所はその後の臨時検査の手続きも含めて一切を行います。海難時、深夜であってもご連絡いただければご対応します。

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