内航海運業法 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

内航海運業法






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内航海運業とは
次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを「内航運送」と言い、「内航海運業」は、内航運送をする事業、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を言います。
①ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
②漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船  *次の事業を除きます。
 

○内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。  ①登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの  ②届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの

(引用 運輸局ホームページ)

この内航海運業法によって、内航海運業者はあらゆる場面で申請を求められます。傭船増減、買売船など、法人内容変更。 陸上の会社にはあまりないほど、細かい手続きを求められます。 当事務所はすべての申請に対応します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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内航海運業法 変更登録申請




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