船舶は不動産?動産? – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

船舶は不動産?動産?


意外と知れていないことですが、船舶は民法上、不動産ではなく動産です。
船舶は、土地とその定着物でないため動産であるといえます。しかし船舶は財産的価値が不動産と同等であるので一般的な動産と同じように法的に扱うわけにいきません。
動産である船舶には特例として不動産と同様に船舶の登記制度を設けられています。

ここでは大型船を例にしますが、中古船を売買によって購入する際は、売主の船籍港を管轄する法務局に移転登記申請をします。
そのため我々海事代理士は、必然と県外の法務局へいくことが多いです。

(船舶登記)
新造船登記申請(船舶所有権保存登記)

(海事代理士業務 対応地域)
広島、呉、江田島、倉橋、音戸、広、阿賀、竹原、福山、三原、大竹、岩国、下松、徳山、宇部、下関、玉島、水島、尾道、今治、伊予西条

Copyright © 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所 All rights reserved.