船長の出航の判断、船員法8条発行前の検査 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

船長の出航の判断、船員法8条発行前の検査


船の事故がおこる度に、「誰が出航の判断をしたのか」ということが議題になります。


船員法8条(発行前の検査)

船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかを検査しなければならない。


という条文があります。

船長は船の最高責任者です。安全航海の判断は船長の義務です。




会社が「出航しろ」と言っても船長が「無理」と言えば普通は出航しません。


でも実際は、そう簡単にいきません。船長の雇用主は会社です、当然ですが給与をもらっている以上、意見を言うにも限界があります。


船長の内心は「安全のためにも出航しないほうがいい・・」と思っていても、会社の出航指示に従うというのはありえると思います。これは貨物船でも観光船でもありえると思います。

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