深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー、ラウンジ、カフェ) – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー、ラウンジ、カフェ)


深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー、ラウンジ、カフェ)とは☟








深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバーなど深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供する飲食店を営むものをいいます。

広島市にも有名な「流川」という歓楽街があります。

深夜に酒類の提供を行う営業をする場合は、先に食品営業許可を取得した上で、必要な書類を添えて営業を開始しようとする10日前までに、管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」をしなければなりません。




この届出で厄介なのは図面の作成です。
準備を途中までされて、図面の作成で断念されて、当事務所にご依頼いただくことがあります。




お早目のご相談お待ちしてます。

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