宅地建物取引業免許の申請(不動産業) – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

宅地建物取引業免許の申請(不動産業)


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(宅地建物取引業とは)




次のいずれかあるいは両方に該当するものです。




・宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの




・宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの




業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。




(専任の取引主任者の「専任」とは)




・当該事務所に常勤して(常勤性)




・専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)




専任に当たらない例




・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合




・他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することが出来ない状態にある場合




・通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

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