解体工事業登録申請 – 広島 行政書士 海事代理士 三浦事務所

解体工事業登録申請


500万円以下の工事を請負う場合建設業の許可は必要ありません。








工事をするのに資格等が特に必要というわけではありませんが解体工事を請負う場合は、500万円以下の工事でも、「建設リサイクル法」に基づく解体工事業の登録が必要になります。

解体工事業の登録制度は、建設リサイクル法が根拠となっています。

請負金額500万円(税込)以下の解体工事しか請負うことができません。

解体工事を行う区域の都道府県知事ごとに受けなければなりません。




(解体工事業と建設業許可の関係性は!?)

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。




(有効期間は!?)

5年です。






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